昨夜からの激しいみぞれ交じりの雨風と雷に何度も目を覚ましながら迎えた朝、今日も
霞ヶ関単純往復でした。飛行機は大きな揺れの中、暑い雲を突き抜けて
青空の東京へ向かいます。10:00から錦秋の霞ヶ関、
厚生労働省で
第30回 チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ
に委員として参加しました。
今回の肝は、特定行為の考え方に新たな考え方を明文化して加えられたことにあります。すなわち、
特定行為を
従来定義されてきた行為そのものに「技術的難易度または判断の難易度」があることに加えて、あらかじめ病院で設定したプロトコールに基づき、看護師が患者の病態の確認を行った上で実施することがある行為
としたことです。これによって、考え方として、
単に難易度が高い行為であったとしても、病態の確認(判断)作業を伴わないものは、もちろん病院での医療安全のための教育研修は必要ですが、特定行為の対象から離れることになります。
この考え方のもとで、指示と実施のフローが書かれます(下図)。従来から主張してきた一般看護師でも医師の具体的指示があれば特定行為を実施することができることも確認できます。さらに、今回事務局から、従来の医行為分類の中で、B1,B2とされた特定行為候補から一部をC行為(一般の看護師が包括的指示で実施可能)とする案や他職種が行う行為として看護師の特定医行為から除外する案も提出されました。