青空の東京・
新橋です。
全日本病院協会が厚生労働省から委託され、
私がディレクター、
佐賀大学の江村 正先生がチーフタスクフォースを務める
第10回看護師特定行為研修指導者講習会
の開催です。厚生労働省が定める指導者講習の基準に沿って、既定の6時間を越える研修です。今回の出席者50人のうち、医師が60%を占めます。一昨日に主催した
指定研修機関取得セミナーの盛況といいこの研修制度の潮目が変わってきたかもしれません。
私からの挨拶と激励の後、岩澤和子・厚生労働省看護課長からの概要説明で講習が始まります。
岩澤課長へのQ&Aでは、認定看護師や専門看護師との違い、棲み分けが質問されます。これらの資格は日本看護協会が認定する「資格」ですが、本件は、保健師助産師看護師法で「特定行為を手順書により行う看護師は、指定研修機関において、当該特定行為の特定行為区分に係る特定行為研修を受けなければならない。」と義務と規定された研修制度ということになります。したがって、認定看護師、専門看護師取得者であっても特定行為を手順書で行う際には、この研修を受ける必要があることと明快な説明です。
また、
手順書の作成と活用に関しては、行為の判断・技能も患者の病状、場所、緊急度などで難易度が異なることを理解したうえで、話合いの必要性を理解します。
グループワーク(KJ法、ワールドカフェ)を通して、
課題を理解したうえで、
研修方法、作業分解による技能の教え方、研修評価、フィードバックの技法等を講習です。6時間以上の共同学習による講習を通して、
医師の受講生は看護師ならではの視点、看護師の受講生はは医師ならではの視点を学んだに違いありません。