神野正博のよもやま話

専門医制度新整備指針の要点

 晴天の東京です。今日は、午前より全日本病院協会雑誌編集・学術委員会、全日本病院協会常任理事会、病院のあり方委員会と会務が続きます。
 常任理事会では、全日病が9月の末から10月に調査した
 平成28年度診療報酬改定に伴う病棟転換等状況調査集計結果
が初めて報告されます。7対1病棟は減少せず、ICUやHCU病棟の減少、地域包括ケア病棟の増加が特徴となります。
 また、私の方から、医師臨床研修部会の報告の他、理事として関わる日本専門医機構の動向について報告します。
専門医制度新整備指針の要点_b0115629_17160226.jpg
 特に、これまで、四病協案提出など地域医療への影響回避の方向で論戦してきた専門医制度の憲法たる整備指針についての議論が終結し、昨日(12月16日)に開催された社員総会で承認された専門医制度新整備指針について報告します。
専門医制度新整備指針の要点_b0115629_17160246.jpg
 この整備指針の要点を私の文責でまとめました。

専門医制度新整備指針(2016年12月16日社員総会承認)の要点
( )内のページは整備指針のページ。小見出しは私が作成し、内容は原文からの抜粋です。

専門医制度の考え方~学会専門医と専門医制度(p5)

 専門医制度の根幹は「学会の専門医制度」ではなく、「各基本領域の専門医制度を各専門領域学会が運営し担う」ことである。意味するところは「学会の専門医制度」は機構の助言・評価がないが、「各基本領域の専門医制度を各専門領域学会が運営し担う」は機構の助言・評価を受けることである。

専門医にならねばならぬか。詳細は別途(=細則)で規定(P6)
 今後、あらたに医学部を卒業し診療に携わる医師は、原則としていずれかの専門領域を選択しその基本領域学会の専門研修を受けることを基本とするが、専門医制度は法的に規制されるべきものではなく、基本領域学会専門医については、適正な基準のもとに施行されるべきである。今後、基本領域学会専門医およびサブスペシャルティ学会専門医の在り方について、担当基本領域学会と機構の間で十分な議論を行う。詳細は別途定める。

プログラム制と給与(p7)
 基本領域学会専門医の研修では、原則として研修プログラム制による研修を行うものとする。
 専攻医の研修における登録上の所属は基幹施設とするが、研修を行う研修施設群に属する各施設(基幹施設、連携施設、関連施設(後述))等を循環するので、給与等は研修場所となる施設で支払うものとする。

基幹施設の基準、水準(p9,10,12)
・専門医制度は医療提供体制に深く関わっており、地域医療の重要性から基本領域
学会専門医の運用においては、地域における医師偏在を解消することに努めるものとする。
・機構は、基本領域学会と協同して、研修プログラム制による専攻医登録をする際に医師の都市部への偏在助長を回避することに努める。
・専攻医の集中する都市部の都府県に基幹施設がある研修プログラムの定員等については、都市部への集中を防ぐため、運用細則で別途定める。

専門研修施設の認定基準(p16)
・従来の学会認定制度において専門医を養成していた医療機関が、専攻医の受入れを希望する場合は、専門医育成のため質の低下をきたさない範囲で基幹施設の承認のもと基幹施設の責任で連携施設となれるものとする。
・ 専門研修基幹施設は、原則として現行の医師臨床研修の基幹型臨床研修病院の指定基準を満たす教育病院の水準を保証するものとするが、単科の医療機関であっても研修施設群として各基本領域学会の定める必要な水準を満たす場合は基幹施設として認定することができる。
・各施設の認定基準は研修内容が専門医育成の質を保証するものが最も大切であるという条件のもと、大学病院以外の医療施設(病院等)も基幹施設となれる基準とする。
・ 専門研修基幹施設の基準は、各基本領域学会のプロフェッショナルオートノミーに基づくものとし、大学病院以外の医療機関も認定される水準とするが、対象とする領域は、領域の規模・特性を踏まえることとし、運用細則で別途定める。地域医療の確保の観点から幅広く研修の場を設けるものとする。

中断(p19)
 特定の理由(海外への留学や勤務、妊娠・出産・育児、病気療養、介護、管理職、災害被災など)のために専門研修が困難な場合は、申請により、専門研修を中断することができる。
 6ヶ月までの中断であれば、残りの期間に必要な症例等を埋め合わせることで、研修期間の延長を要しない。
 また、6か月以上の中断の後研修に復帰した場合でも、中断前の研修実績は、引き続き有効とされる。

プログラムの認定(p22)
 各基本領域学会で可となったものは、機構による検証(二次審査)を受ける。
 機構は、各領域の研修プログラムを承認するに際して、行政、医師会、大学、病院団体からなる各都道府県協議会と事前に協議し決定する。機構は当整備指針に示す事項に照らし合わせ、その内容に齟齬のないよう慎重に精査する。

ダブルボード(P23)
 機構で認定され基本領域学会の専門医となったものが、その後、他の基本領域学会専門医資格を取得する(ダブルボード)ことは妨げない。
 ダブルボードの認定については、当該基本領域学会が協同して細則を定め、機構が認定する。

by dr-kanno | 2016-12-17 17:42 | 医療・介護制度のこと | Comments(0)
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石川県七尾市の社会医療法人財団董仙会・恵寿総合病院(www.keiju.co.jp)理事長 神野正博のブログです。法人・病院の取り組みを紹介するとともに、地域医療や日本の医療への思いを綴ります。

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(委員)
【厚生労働省】社会保障審議会医療部会委員
【石川県】石川県医療審議会委員 、医療計画推進委員会地域医療ビジョン策定部会委員、地域医療構想アドバイザー、石川県地域医療対策協議会構成員
【四病協】総合部会員、医師の働き方検討委員
【全日本病院協会】看護師特定行為委員会委員長
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