昨年末のこの
ブログ「北の国から」で、12月21日に自由民主党・医療紛争処理のあり方検討会から出された「
診療行為に係る死因究明制度等について」に触れました。
今日は、今年初めての
第19回石川県医師会理事会です。今日の協議事項、報告事項の他に、私からフリーディスカッションのテーマとしてこの医療安全調査委員会の創設についてあげさせてもらいました。「原因究明、再発防止を図り、医療関係者の責任追及を目的としたものではない」としながら、「民事手続きにおいて調査報告書は活用でき、刑事手続きに使用することをさまたがえない」点について異議を申し出ました。国土交通省の航空・鉄道事故調査委員会では、もちろん上記における民事、刑事手続きに関する一項はありません!
小森 貴・石川県医師会会長から、
1. 民事、刑事手続きに使用できる云々の文言は削除すべし。
2. 航空・鉄道事故調査委員会と同様、公表された報告を司直が使うことに関しては問題ないものの、調査委員会で収集した資料や陳述内容は司法当局には渡さないこと。したがって、司法当局は、民事・刑事手続きの際には独自で調査すべきであること。
3. 事故発生時における司法の先行は許さないこと。
の3点を確認し、本県が所属する中部医師会連合、日医に石川県医師会の意見として上申することといたしました。