社会医療法人の要件(医療法第42条の第1項第5号に規定する厚生労働大臣が定める基準を定める告示)が厚生労働省から発表され、パブコメの募集が始まっています。
内容は、
厚生労働省意見募集案件ホームページへ
昨年初秋以来、個人的には「厳しすぎる」要件に異議を唱えてきましたが、残念です。
5事業(救急医療、災害医療、へき地医療、小児医療、周産期医療)に関して「公益性の高い」法人たる要件が示されます。
災害医療は災害拠点病院(ほとんど公的病院が指定)、
小児・周産期医療はきわめて高度なNICU、周産期センター設置病院ということで地域の一般病院はお呼びではありません。
救急医療は実質的には、年に休日夜間搬送数750件以上という数字。都市部の病院も人口の少ない地方の病院も同じ基準です。当院はシェアでいけば地域の救急車の40%~50%弱ですが、そもそも人口が少ないので件数で及びません。
都会から見ると能登は全体がへき地のような気がしますが、
へき地医療ではごく限られた地域への医療提供を強いられます。以前に当法人が無医地区に作った診療所のおかげで、その地区もへき地ではなくなっています。いっそ毎週へき地へピクニックにでも行こうかと思ってまいりました・・・